「熱絶縁工事業」

建設業許可証

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。国や都道府県知事の許認可(建設業許可証)ではこの業種を「熱絶縁工事業」と呼びます。
横浜インサレーション株式会社は、神奈川県知事より熱絶縁工事業の建設業許可をえています。

2021年04月29日