適格請求書発行事業者の登録が完了しました。
適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者です。 法人、個人事業主、フリーランスなどの事業形態は問いません。 ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は登録できません。 免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者に変更する必要があります。
0120-584-044
〒221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目28番5号
適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者です。 法人、個人事業主、フリーランスなどの事業形態は問いません。 ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は登録できません。 免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者に変更する必要があります。